お知らせ

11月の研修

障害者虐待防止について。 障害者虐待防止法とは、障がいのある方の尊厳を守り、虐待を防ぐための法律です。すべての障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有します。人間の尊厳は生きていくうえで最重要の概念となります。 尊厳のない状態とは、みじめな思いが強要される状態の事を言います。 障害者虐待の3種類 ⚫︎養護者による虐待(家族、親族、同居人等) ⚫︎障害者福祉施設従事者等による虐待(障害福祉施設又は障害福祉サービスに係る義務に従事する者) ⚫︎使用者による虐待(障害者を雇用する事業主又は事業の経営担当者) 5つの虐待行為 ⚫︎身体的虐待 ⚫︎性的虐待 ⚫︎心理的虐待 ⚫︎放置、放棄(ネグレスト) ⚫︎経済的虐待 障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は市町村等へ速やかに通報する義務があります。また、疑いの段階でも通報の義務があります。 そのため「通報しない」と言う選択肢は無いので注意しましょう。
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