身体拘束とは、一時的に身体を拘束し行動の制限を行う事を示します。又徘徊、他人への迷惑の為に身体的自由を奪う事です。
身体拘束を実施すると、一時的に安全を確保出来るかもしれません。ですが、障害者の生きる意欲や尊厳を失わさせて事に注意していかないといけません。
身体拘束によって、身体的な弊害がもたらされます。これは、拘束をする事で関節が固まってしまう、拘束する事で動けない状態となり筋力が低下してしまうなどの身体機能の低下が考えられます。体を動かさない事から食欲が減退したり、感染症のリスクが高まったりする可能性もあります。また、不安や屈辱、諦めなどの精神的苦痛、さらに人としての尊厳も侵してしまいます。本人に与える精神的苦痛だけでなく、その家族にも多大な精神的苦痛をもたらします。
身体拘束を認める3要件と言うものがあります。
障害者個々の心身の状況を勘案し、疾病、障害を理解しま た上で身体拘束を行わないケアの提供をする事が原則ですが。以下の3要件全てにあてはまる状態にある場合に、必要最低限の身体拘束を行う事はやむを得ないとされています。
⚫︎一次生(あくまで一時的である事)
⚫︎切迫性(命や身体に危険が発生する可能性が高い)
⚫︎非代替性(他に方法がない状態である事)
しかし、要件があてはまったからと身体拘束してもいいわけではなく、行動を制限しない方法で可能な選択肢を常に探していく事が求められます。